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高齢者虐待について

1.虐待防止に関する基本的な考え方

訪問看護ステーションつながりは、利用者の人権を尊重し、高齢者虐待と定義される不適切なケアを一切行わないこととする。また、虐待の未然防止、早期発見・迅速かつ適切な対応等に努め、すべての職員がこれらを意識し、本指針を遵守して、高齢者の尊厳の保持・人格の尊重を重視し、高齢者福祉の増進に努めるものとする。また、虐待が発生した場合には適正に対応し再発防止策を講じる。

 なお、高齢者虐待防止法の規定に基づき、当ステーションでは「高齢者虐待」を次のような行為として整理する。また、当ステーションの看護内容及び社会的意義に鑑み、当職員による虐待に加えて、高齢者虐待防止法が示す養護者による虐待及びセルフ・ネグレクト等の権利擁護を要する状況、ならびに虐待に至る以前の対応が必要な状況についても「虐待等」として本指針に基づく取り組みの対象とする。

 

虐待の定義

(1)身体的虐待

利用者の身体に外傷が生じ、または生じる恐れのある暴力を加えること。または正当な理由なく利用者の身体を拘束すること。

 

(2)介護放棄(ネグレクト)

利用者を衰弱させるような著しい減食または長時間の放置、または利用者を擁護すべき職務上の義務を著しく怠ること。

 

(3)心理的虐待

利用者に対する激しい暴言、著しく拒否的な対応、または不当な差別的言動その他の利用者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。

 

(4)性的虐待

利用者にわいせつな行為をすること、または利用者をしてわいせつな行為をさせること。

 

(5)経済的虐待

利用者の財産を不当に処分すること、利用者から不当に財産上の利益を得ること。

 

2.虐待防止検討委員会その他施設内の組織に関する事項

訪問看護ステーションつながりでは、虐待発生防止および虐待発生時の早期対応に努める必要性から、「虐待防止検討委員会」を組成するとともに、虐待防止に関する責任者等を定めるなど必要な措置を講じる。

 

1)本委員会の委員長は代表取締役 米田 穂とする。本委員会は、委員長と担当者で構成する。

 

2)委員会のメンバーは、委員長が数名選出するとする。

 

3)委員会は年1回以上、委員長が必要と認めた時に開催する。その結果について、職員に周知徹底を図る。

 

4)会議の実施にあたっては、テレビ会議システムを用いる場合がある。

5)虐待防止検討委員会の議題は、担当者が定める。具体的には、次のような内容について協議するものとする。

 

① 虐待防止検討委員会の組織に関すること

② 虐待の防止のための指針の整備に関すること

③ 虐待の防止のための職員研修の内容に関すること

④ 虐待等について、職員が相談・報告できる体制整備に関すること

⑤ 職員が虐待等を把握した場合に、市町村への通報が迅速かつ適切に行われるため の方法に関すること

⑥ 虐待等が発生した場合、その発生原因等の分析から得られる再発の確実な防止策 に関すること

⑦ 再発の防止策を講じた際に、その効果についての評価に関すること

 

3 . 虐待防止のための職員研修に関する基本方針

虐待防止のための職員研修を原則年 1 回および職員採用時に実施する。

研修の実施内容については以下のものを基本とし、詳細は虐待防止委員会により定める。研修資料、実施概要、出席者等を記録し、(電磁的記録等により)保存する。

 

①虐待等の防止に関する基本的内容等の適切な知識

 

②本指針及び「つながり虐待防止対応マニュアル」の内容に基づく取り組み方法

 

③虐待等に関する相談・報告ならびに通報の方法

 

④委員会の活動内容及び委員会における決定事項

 

 4. 虐待またはその疑い(以下、「虐待等」という)が発生した場合の対応方法に関する基本方針

1)利用者本人又はその家族、訪問した職員からの虐待等の通報・報告があるときは、つながりの高齢者虐待防止マニュアルに基づき対応する。客観的な事実確認の結果、虐待者が職員であったことが判明した場合には、役職の如何を問わず、厳正に対処を行う。

 

2)緊急性が高い事案の場合には、関係機関や自治体及び警察等の協力を仰ぎ、被虐待者の権利と生命の保全を優先する。

 

5. 虐待等が発生した場合の相談・報告体制に関する事項

1)利用者本人又はその家族、訪問した職員からの虐待もしくは虐待が疑われる相談等があった場合は、つながりの高齢者虐待防止マニュアルに基づき対応する。

 

2)職員は、虐待を裏付ける具体的な証拠がなくても、利用者やその家族の様子の変化を迅速に察知し、それに係る状況の把握等の確認に努めなければならない。

 

6.成年後見制度の利用支援に関する事項

1)虐待対応責任者(米田 穂)は、利用者の人権等の権利擁護のため、利用可能な権利擁護事業について説明し、成年後見制度の利用を利用者やその家族等に啓発する。

 

2)家族の支援が著しく乏しい利用者の場合、まずはケアマネージャーや相談支援専門員に相談し、地域包括支援センターや社会福祉協議会等と連携し、成年後見制度が利用できるように支援する。

 

3)利用者やその家族から、成年後見制度の利用について相談があった場合は、まずはケアマネージャーや相談支援専門員に相談し、地域包括支援センターや社会福祉協議会または自治体等の適切な窓口を案内するなどの支援を行う。

 

7. 虐待等に係る苦情解決方法に関する事項

① 虐待等の苦情相談については、苦情を受け付けた者は、寄せられた内容について苦情担当者(米田 穂)に報告する。当該担当者が虐待等を行った者である場合には、他の上席者に相談する。

 

② 苦情相談窓口に寄せられた内容は、相談者の個人情報の取り扱いに留意し、当該者に不利益が生じないよう、細心の注意を払う。

 

③ 対応の流れは、上述の「5 虐待等が発生した場合の相談・報告体制に関する事項」に依るものとする。

 

④ 苦情相談窓口に寄せられた内容は、相談者にその顛末と対応を報告する。

 

8. 利用者等に対する当該指針の閲覧について

当該指針は、事業所内に掲示等するとともに、ホームページにも掲載し、利用者及び職 員等がいつでも閲覧できるようにする。r

 

9. その他虐待防止の推進のために必要な事項

3 虐待防止のための職員研修に関する基本方針」に定める研修のほか、外部機関により提供される虐待防止に関する研修等には積極的に参画し、利用者の権利擁護とサービスの質を低下させないよう常に研鑽に努める。

 

 (附則)この方針は、令和 6 年 4 月 1 日 から施行する 

感染対策指針

感染対策指針 

                     訪問看護ステーションつながり

                          つながりケアプランセンター

 

訪問看護ステーションつながりは(以下「事業所」という。)利用者及び従業者等(以下「利用者等」という。)の安全確保のため、平常時から感染症の予防に十分に留意するとともに、感染症発生の際には、迅速に必要な措置を講じなければならない。そのために事業所は、感染症の原因の特定及びまん延防止に必要な措置を講じることができる体制を整備し運用できるよう本指針を定めるものである。

 

1.基本的な考え方(目的)

感染予防・再発防止対策および集団感染事例発生時の適切な対応等を施設・事業所等における感染予防対策体制を確立し、適切かつ安全で、質の高いサービス支援の提供を図ることができるよう、感染対策マニュアル・感染症業務継続計画(BCP)などのマニュアル・社内規程および社会的規範を遵守するとともに、事業所における適正な感染対策の取組みを行う。

 

2.感染予防・再発防止対策および集団感染事例発生時の適切な対応等の整備

感染症予防及びまん延防止のための体制

① 「感染対策委員会」を設置・運営し、適正な感染予防・再発防止策等を整備する態勢の構築に取り組む。

② 事業所における委員会の運営責任者は管理者とし、当該者を以って「専任の感染対策を担当する者」(以下「担当者」という。)とする。

③ 職員の清潔の保持及び健康状態の管理に努め、特に、従事者が感染源となることを予防し、利用者および従事者を感染の危険から守ることを目的とした「感染対策指針」を整備する。

また、「日常支援にかかる感染管理」として、以下の項目を定める。

) 利用者の健康管理

) 職員の健康管理

) 標準的な感染予防策

) 衛生管理

④ 職員教育を組織的に浸透させていくため、全職員や委託業者を対象に年2回以上の「研修」(含む入職時)を定期的に実施する。

⑤ 平時から実際に感染症が発生した場合を想定し、感染症発生時において、迅速に行動できるよう、発生時の対応を定めた指針に基づき、全役職員を対象に年1回以上の「訓練(シミュレーション)」を定期的に実施する。

1)平常時の対応

 ①事業所内の衛星管理として感染症の予防及びまん延防止のため、日頃から整理整頓を行い、換気・掃除・消毒を定期的に行い、事業所内の衛生管理、清潔保持に努める

 ②職員の標準的な感染対策としては、検温・手洗い・手指消毒・咳エチケットを行う

 ③職員は、利用者の異常の兆候をできるだけ早く発見するために、利用者のVs・体調・動作・食欲などについて日常から注意して観察し異常発見時は、速やかに家族または主治医に知らせる

 

 

2)感染症発生時の具体的対応

 

Ⅰ 感染症等が発生した場合以下の手順に従って報告する

職員が利用者様の健康観察上、感染等を疑ったときは、かかりつけ医への相談や医療機関の受診を勧める

②受診の結果、感染症等と判断された場合は、サービス提供した職員の健康状態を把握する

③事業所内に感染症症状と似た職員が複数いる場合は、保健所やかかりつけ医に相談する

④事業所がサービス提供している他の利用者の健康状態も把握する。

 

Ⅱ 職員は感染症が発生したとき、又はそれが疑われる状況が生じたときは拡大を防止とするために、速やかに以下の事項に従って対応する

発生時は、手洗いや排泄物・吐物の適切な処理を徹底し、職員を媒介して感染を拡大させることのないよう、注意えお払う

②感染者又は感染が疑われる利用者の居宅を訪問する際には、訪問直前に使い捨てガウン・マスク・グローブ(PPE)を着用する。また、訪問後は速やかに使用したガウン等をビニール袋に入れ、必ず手指消毒を行う

③利用者の主治医や看護師の指示・協力を仰ぎ、必要時に応じて事業所や居宅内の消毒を行う

④利用者の感染が疑われる際には、速やかに関係機関に連絡を入れサービス利用の調整を行う

 

Ⅲ 感染症等が発生した場合には、利用者の主治医・保健所・行政等の関係機関に報告して対応を相談し指示を仰ぐなど緊密に連携を図り必要に応じて職員への周知、家族への情報提供と状況の説明などを行う

 

Ⅳ 管理者は以下のような場合、迅速に市町村の担当課に報告するとともに、保健所にも対応を相談する。

・市町村の担当課への報告(報告が必要な場合)

{C}ア)  {C}同一の感染等による、またそれが疑われる死亡者・重篤患者が1週間に2名以上発生した場合

{C}イ)  {C}同一の感染症等の患者、又はそれらが疑われる者が10名以上または、全利用者の半数以上発生した場合

{C}ウ)  {C}上記以外の場合であっても、通常の発生動向を上回る感染症等の発生が疑われ、特に管理者が報告を必要と認めた場合

(報告する内容)

{C}ア)  {C}感染症等が疑われる利用者の人数

{C}イ)  {C}感染症等が疑われる症状

{C}ウ)  {C}上記利用者への対応や法人における対応状況

・保健所への届出

医師が、感染症法または食品衛生法の届出基準に該当する患者または、その疑いのある者を診察した場合には、これらの報告に基づき保健所への届出を行う必要がある

3 指針の閲覧 「感染対策指針」について

事業所内で閲覧できるようにする。またホームページ等にも公表し、利用者及び家族がいつで

も自由に閲覧できるようにする。

 

 <附則>

 

本指針は、令和5年4月1日から施行する

BCP指針

BCP対策指針

災害対策のための指針(事業所)

1.災害対策に関する基本的な考え方

(1)入所者や利用者の安全確保

 介護施設や介護事業所は、体力が弱い高齢者等に対するサービス提供を行う事を認識すること。自然災害が発生した場合、深刻な人的被害が生じる危険性があるため、「入所者や利用者の安全を確保する」ことが最大の役割である。そのため、「入所者や利用者の安全を守るための対策」が何よりも重要となる。

(2)サービスの継続

 介護事業者は、入所者や利用者の健康、身体、生命を守るための必要不可欠な責任を担っている。入所施設においては自然災害発生時にも業務を継続できるよう事前の準備を入念に進めることが必要である。入所施設は入所者に対して「生活の場」を提供しており、例え地震等で施設が被災したとしても、サービスの提供を中断することはできないと考え、被災時に最低限のサービスを提供し続けられるよう、自力でサービスを提供する場合と他へ避難する場合の双方について事前の検討や準備を進めることが必要となる。また、通所事業所や訪問事業所においても極力業務を継続できるよう努めるとともに、万一業務の縮小や事業所の閉鎖を余儀なくされる場合でも、利用者への影響を極力抑えるよう事前の検討を進めることが肝要である。

(3)職員の安全確保

 自然災害発生時や復旧において業務継続を図ることは、長時間勤務や精神的打撃など職員の労働環境が過酷にあることが懸念される。したがって、職員の過重労働やメンタルヘルス対応への適切な措置を講じることとする。

(4)地域への貢献

 介護事業者の社会福祉施設としての公共性を鑑みると、施設が無事であることを前提に、施設がもつ機能を活かして被災時に地域へ貢献する事も重要な役割である。

 

2.災害対策委員会その他事業所内の組織に関する事項について

 当事業所では、非常災害発生に備えるため「災害対策委員会」を設置します。なお、本委員会の運営責任者は事業所管理者とします。

 2 その他の委員は、別表のとおりとします。

 3 会議の実施にあたっては、テレビ会議システムを用いる場合があります。

 4 災害対策委員会は、年に1回以上、必要な都度委員長が招集します。

 5 災害対策委員会の議題は、委員長が定めます。具体的には、次のような内容について協議するものとします。

 ・委員会その他事業所内の組織に関すること。

・災害対策指針の整備に関すること。

・職員防災研修の内容に関すること。

 

3.職員の訓練及び研修に関する基本方針

(1)具体的な災害を想定したBCPシミュレーションを年1回実施する。一連の訓練のうち、人命確保の観点から特に避難訓練を重視するものとし、避難場所や避難経路、避難方法等の妥当性について確認するとともに、自力での避難が困難な利用者の避難方法を訓練の中で検証する。訓練実施後は、必要に応じて訓練参加者でミーティングを行い、訓練状況の検証を行い、本計画の見直しを行う。

(2)BCP(自然災害)研修は、年1回各事業所において、上記訓練より前に行うこととする。

 

4.自然災害が発生した時の対応に関する基本指針

 災害対策マニュアル・BCP(自然災害)に従い、入居者又は利用者の安全確保を第一にしつつ、可能な限りサービスの提供維持に努めることとする。

 

5.利用者・入所者等に対する当該指針の閲覧に関する事項

 利用者・入所者等は、いつでも本指針を閲覧することができます。また、法人ホームページにおいて、いつでも閲覧が可能な状態とします。

 

(付則)

この指針は、令和641日から施行します。

 

 

感染症の予防及びまん延防止のための指針(事業所)

. 基本方針 

訪問看護ステーションつながり(以下「事業所」という。)は、利用者及び従業者等(以下「利用者等」という。)の安全確保のため、平常時から感染症の予防に十分に留意するとともに、感染症発生の際には、迅速に必要な措置を講じなければならない。

そのために事業所は、感染症の原因の特定及びまん延防止に必要な措置を講じることができる体制を整備し運用できるよう本指針を定めるものである。

 

. 注意すべき主な感染症

事業所が予め対応策を検討しておくべき主な感染症は以下のとおり。

(1)利用者及び従業者にも感染が起こり、媒介者となりうる感染症

集団感染を起こす可能性がある感染症で、インフルエンザ、新型コロナウイルス、感染性胃腸炎(ノロウイルス感染症、腸管出血性大腸菌感染症等)、疥癬、結核等

(2)感染抵抗性の低下した人に発生しやすい感染症

メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症(MRSA感染症)、緑膿菌感染症等

(3)血液、体液を介して感染する感染症

肝炎(B型肝炎、C型肝炎)等

 

. 感染症発生時の具体的対応

感染症が発生した場合、事業所は利用者等の生命や身体に重大な影響を生じさせないよう、利用者等の保護及び安全の確保等を最優先とし、迅速に次に掲げる措置を講じる。

(1)発生状況の把握

(2)感染拡大の防止

(3)医療措置

(4)区市町村への報告

(5)保健所及び医療機関との連携

. 感染症対策委員会の設置

事業所内での感染症の発生を未然に防止するとともに、発生時における利用者及び家族等への適切な対応を行うため、感染症対策委員会(以下「委員会」 という。)を設置する。

{C}①   {C}事業所における委員会の運営責任者は管理者とし、当該者を以て「専任 の感染対策を担当する者」(以下「担当者」という。)とする。

{C}②   {C}委員会の開催にあたっては、関係する職種、取り扱う内容が相互に関係 が深い場合には、事業所が開催する他の会議体と一体的に行う場合がある。

{C}③   {C}委員会は、定期的(年 2 回以上)かつ必要な場合に担当者が招集する。

{C}④   {C}委員会の議題は、担当者が定める。具体的には、次に掲げる内容について協議するものとする。

ア 事業所内感染対策の立案

イ 指針・マニュアル等の整備・更新

ウ 利用者及び従業者の健康状態の把握

エ 感染症発生時の措置(対応・報告)

オ 研修・教育計画の策定及び実施

カ 感染症対策実施状況の把握及び評価

 

. 従業者に対する研修の実施

事業所は勤務する従業者に対し、感染症対策の基礎的内容等の知識の普及や啓発に併せ、衛生管理の徹底や衛生的ケアの励行を目的とした「感染症の予防及びまん延の防止のための研修」及び「訓練(シミュレーション)」を次のとおり実施する。

(1)新規採用者に対する研修 新規採用時に、感染対策の基礎に関する教育を行う。

(2)定期的研修 感染対策に関する定期的な研修を年2回以上実施する。

(3)訓練(シミュレーション) 事業所内で感染症が発生した場合に備えた訓練を年1回以上実施する。

 

 6 指針の閲覧

 「感染症の予防及びまん延の防止のための指針」は、求めに応じていつでも事業所内で閲覧できるようにする。またホームページ等にも公表し、利用者及び家族がいつでも自由に閲覧できるようにする。

 

 

附則 本指針は、令和6年4月1日から施行する。

新型コロナウィルス感染を予防するための
当社の取り組み

事業所内での対策

①基本的に直行、直帰としスタッフ間の接触機会を最小限にしています

②事業所内デスクには、サイド、対面にアクリルパーテーションの設置をしています

③流水、ハンドソープでの手洗い、アルコールによる手指衛生、マスク着用の徹底

④CO2センサーを設置していますが、常時換気を行い毎朝、環境整備を行っています(高頻度接触部のアルコール拭き)、共有物使用後の拭き取りも必ず実施

⑤やむを得ず、事務所にて食事を摂る場合は会話は避ける。(会話の際は、マスク)

⑥会議やカンファレンス等はオンラインにて実施

⑦申し送り等は、極力ICT活用(必要時はパーテーション越しに実施)

 

当社職員の体調管理への対策

①出勤前の検温の実施

②体調が悪い場合は、管理者に相談

③職員に発熱や風邪症状などがある場合は、出勤を控え受診を促し必要時PCR検査の実施(訪問途中に症状出現した場合は、訪問キャンセルや代行でたいおうさせていただく場合があります) 

 

サービス提供時の感染予防について

①職員が利用者宅へお伺いする際は、マスク着用し入室前後やケア前後の手洗い(アルコールによる手指消毒)を実施(洗面所をお借りすることがあります)

②下記の場合は上記に加え、感染予防を強化して対応させていただきます

◯利用者、家族の発熱、風邪症状などがある場合

➔・ゴーグル又はフェイスシールド、ガウン着用

 ・訪問の順番を最後に調整させていただくことがございます

 ・訪問時間を短縮させていただくことがございます

◯看護師と利用者が対面で処置が必要な場合(利用者のマスク着用が困難な場合)

➔ ゴーグル又はフェイスシールドの着用、手袋、N95マスク着用

◯唾液や痰、排せつ物等に触れる可能性がある場合

➔ゴーグル又はフェイスシールド、手袋、ガウン、N95マスクの着用

 

利用者様、ご家族へのお願い

感染予防のため、どうぞ以下のご協力をお願いいたします。(相互に感染しないために)

サービス提供時間中は、利用者様、ご家族様はマスクの装着をお願いします。

➔現在、保健所の判定基準として双方いずれかのマスク着用がなくコロナ陽性となった場合は濃厚接触者の該当となり14日間の健康観察期間となりスタッフの訪問は停止、ご利用者様は各種サービスのご利用が断られたり、介入不可となるケースが発生しています

②看護師による入浴介助の際、ご利用者様にもマスクの着用をお願いしております

③訪問中、若しくは前後の室内の換気をお願いします

④サービス提供前にご本人、ご家族様に発熱や風邪症状がある場合は事前に"つながり“まで連絡いただくなどのご協力をお願いします

➔看護師による訪問の際は、玄関先で(ガウン、ゴーグル、手袋、N95マスク、足カバー)対策をとり入室させていただきます

37.5℃以上の発熱がある場合はリハビリは基本的にお休みさせていただきます。

④リハビリのみの訪問のご利用者様には、看護師による定期的なモニタリング(厚労省で決められたもの)を実施していますが、短時間での聞き取りをさせていただきます。

 

 

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